ネットニュースによれば、
大手書店「丸善ジュンク堂」など3書店は28日、東京・渋谷の店舗で、防犯カメラで撮影した万引きしたとみられる人物の画像を7月30日から共有すると発表した、という。
画像を各店舗の顔認証システムに登録し、該当者が来店した時に警戒を強め、万引き被害を減らすことが狙いだという。
不正防止のために、あるいは過去の不正犯の入店チェックのために、顔認証カメラが利用されていることは知られている。
パチンコ店やスーパーなどである。
ただ今回のように、顔認証の画像を他社と共有することを大きく公表するのは初めてだろう。
背景には万引きの被害額の多さから、やむなくこのような手法をとったのだろうが、前科情報というセンシティブな情報を他社に伝えていいのか疑問である。
加えて被撮影者(万引き犯)の同意はないだろうから、プライバシー権、肖像権の問題もあるだろう。
私は約30年前に西成監視カメラ撤去訴訟に関わったことから、この問題で相談を受けることが多いが、誰もが納得しうる利用のために、早急に、法制化をはかるべきと考えている。
ましてや、顔認証の冤罪相談も多い。
前述の通り、監視カメラ訴訟に関わったことから私のところには、入店した時に疑われているが覚えがない、という冤罪相談などである。
個人情報保護法からしても、顔認証カメラ設置者には、被撮影者から、顔認証情報の保管の有無や利用、その根拠を問われたときは説明する義務がある。
顔認証カメラの利用について社会的に支持されるためにも、利用者は、冤罪被害者を生まないために誠意ある対応をすることはより必要だろう。
.