本年5月にいわゆるパワハラ防止法が成立した。
職場のパワハラは以前から問題でありパワハラ相談も多い分野であった。
パワハラに対しては、判例で救済してきたもののいわゆる不法行為などの一般法の理屈の中で救済してきた。
今般、法律でパワハラを違法とした意義は非常に大きい。
パワハラは、職場で行われる①優越的な関係を背景に②業務上必要かつ相当な範囲を超えて③就業環境が害されると定義されるが、実はここでも、ではどういう場合に「優越的な関係」と言えるの?など個別具体的な判断は難しい。
そこで厚労省は、指針を作ることにして、その素案を発表している。
しかしながらその素案は、使用者側が「パワハラではない」とよく言う弁解も盛り込まれ、使用者にお墨付きを与えるのではないかとの危惧がある。
現在、パブコメ募集中であるが、批判をよせることが重要だろう。
ところで、このパワハラ防止法の影響もあるのだろう、今年、すでにパワハラで、4回講演依頼があった。
偶然であろうが、2回同じような質問を受けた。
それは「パワハラの立証のために、こっそりとICレコーダーで録音してもよいのでしょうか?」というものである。
無論、秘密録音して構わない。
原則としてプライバシー保護の為に秘密録音は許されないが、パワハラ被害の証拠保全のためには許される。
まあ言ってみれば被害者ですからね。
質問がありましたので補足しておきます。
パワハラ被害に苦しむ皆さん、どうぞその立証のためにICレコーダーで録音してください。
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