2017年 04月 25日 ( 2 )
多数の関係者がいるときに法定相続分通りの遺産分割協議書を作れば、なにがしかの遺産を取得する。
死亡者(被相続人)とほとんどつながりがなければ、思わず財産を手にすることもある。
無論そのためには、印鑑証明書と実印を押してもらわなければならない。
とある事案でその対象者(相続人の一人)がなかなか押印してくれない。
印鑑証明書の準備などしていただくだけで何百万円も手にできるのである。
にもかかわらずなかなかしてくれない。
その対象者は警察署に相談に行ったという。
分からないことがあれば相談する。
その心構えは正しい。
しかし何と、その警察官はまるで詐欺であるかのように「これは怪しいから相続放棄しなさい」と勧めたという。
驚くべきアドバイスである。
みすみす財産を捨てよというのですからね。
わからないことは分からないと言えばよいのに(例えば「民事なので分からないから、無料法律相談にでも行くように」とか…)、そうではなくて、堂々と間違ったアドバイスをする。
困ったもんです。
その警察官の言葉を信じて、相続放棄していたら、丸損です。
こっちの方がまるで、詐欺にあったようなもんですね。
(幸い、その対象者は放棄は思いとどまりましたが…)
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いつかのブログで、メールで届いた訴状という詐欺をご紹介した。
訴状がメールで届くことはない。
立派な詐欺である。
最近、全国的に葉書で送られているのは「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」という通知である。
一見、裁判所が送ったような形を取り、訴訟前の告知を装っている。
何か思い当たるところがあればつい連絡してしまうかもしれない。
しかし、裁判所がこんな書面を送るはずはない。
これも詐欺である。
裁判所がホームページで注意を呼び掛けているくらいであるから、相当な範囲で出回っているのであろう。
無視するのが一番である。
どうぞご注意を!
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