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by kazuo_okawa

顔認証「冤罪」に使えるか!

2月16日に、カメラ画像利活用についての意見募集が明らかにされた。

経済産業省と総務省は、分野・産業の壁を超えてデータに関する取引を活性化させることを目的とした「IoT推進コンソーシアムデータ流通促進ワーキンググループ」がプライバシーにも配慮したカメラ画像の利活用について検討を進めてきていた。

今般、令和2年・令和3年改正個人情報保護法への対応、プライバシー保護の観点からの追加検討、ガバナンスの観点からの整理、その他技術進展等に応じた検討について議論を行い、「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)」を取りまとめたので、その意見募集を求めている。

私は、古くは西成監視カメラ撤去訴訟を担い、その後も監視カメラ撤去訴訟を受任しているからだろう。
私のもとに今なお監視カメラに関する色々な相談が多い。

一番深刻なのは、<スーパー、コンビニなどに入店したとき自動的に「マーク」される「顔認証」システムで、かつ、誤った(万引きなど)情報をもとにしているのではないか>という相談である。

私の基本的な考え方は、ホームぺージ、あるいはブログで明らかにしてきた。
さらに具体的な相談には、個人情報保護法にいう訂正申立権が使えるのではないか等とこれまで答えてきたが、一時期からは、個別の相談にはお断りしている。

さてこの今回のこの「カメラ画像利活用ガイドブックver3.0(案)」は、プライバシー保護を盛り込んでいる。

見たところかなり使える改案ではないかと思われる。
<「顔認証」する時点で、個人情報の収集である>
それがプライバシー保護の観点からどうなのか、という問題意識である。
どうぞ皆さん、ご意見を寄せてください。

【追記】
本来なら、監視カメラの利活用は法規制すべき問題と考える。この問題に限らず、相談者には、是非、立法に関心(そのための選挙や各種運動)を持ってほしいとお伝えしている。「無関心」は結局、現状を支持している役割を果たしている。

by kazuo_okawa | 2022-02-21 06:55 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)