窃盗罪などで実刑が確定し、横浜地検が収監しようとした小林誠確定囚が車で逃走した事件でのニュースが流れている。
収監になかなか応じなかった経緯や、今回の逃走の様子など詳細に報じられている。
そして今回の逃走劇は公務執行妨害罪の被疑事実として行方を追っているという。
ワイドショーなどで気になるのは、そもそも裁判所が「保釈」を認めていたこと自体を非難するコメンテーターがいることだ。
せっかく世界に恥たる「中世的刑事司法」がカルロス・ゴーン事件などでわずかに先進国並みに向かいつつあるところに、あたかも、この流れが(保釈するから)「逃走」を生んだというような論調である。
無論誤りで、今回は取り逃がした警察官などの体制が問題であり、せっかく先進国並みになってきつつある保釈の運用が、「中世」に引き戻されては決してならない。
この事件が今後どのように推移するのか予測はつかないが、保釈の運用を厳しくせよ、との論調だけには騙されてはいけない。
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