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by kazuo_okawa

なんでマスコミは解散権の制約を指摘しないのか!

統一地方選および、沖縄、大阪の二つの補選の結果を受けて、安倍首相が、参議院選挙に合わせて衆議院を解散するダブル選挙も視野に入れて、解散加速の流れだとマスコミは報じている。

まるで解散権は安倍首相が自由にできるとの前提で述べており、ここには安倍首相に対する批判精神がないどころか、とりわけ解散権の濫用の指摘が全くない。

憲法69条は、国会が内閣不信任を突きつけたとき「その国会の不信任は民意なの」と聞く意味で解散が認められている。
そして、象徴天皇が形式的な国事行為として7条の解散をすることになっている。
無論、この7条はあくまで形式的なもので、実質的には助言と承認を要する内閣が行う。
問題は、この7条は必ずしも69条をだけをうけているのではないとの解釈で、69条以外の他の解散も「7条解散」として、現実にこの69条以外の解散が行われてきたことだ。

しかし、憲法がわざわざ69条を設けたのである。
とすれば、仮に7条解散を認めるとしても、それは決して無制限ではなく69条(内閣と国会の対立)に匹敵するような国民に信を問う事態が生じたという場合でなければならないはずだ。
だからこそ歴代自民党首相も「解散の大義」と述べていたのである。

にもかかわらず安倍首相は「解散の大義」などどこ吹く風で、全く自己の保身のために解散権を濫用する。
例えば、1年半前の解散を思い出してほしい。
真実は「モリかけ隠し」でありながら、一人戦争危機を煽って「国難突破解散」と名付けたことは記憶に新しいだろう。

あのGアラートは一体何だったのか!

安倍首相のこのような勝手な解散は憲法違反である。

そもそも我が国がモデルとした議院内閣制の母国イギリスでは解散権は縛られている。

安倍首相のような勝手な解散制度は世界の何処にもないのである。

マスコミは、安倍首相の解散権の濫用を防ぐように批判的に論ずべきである。
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by kazuo_okawa | 2019-04-23 07:54 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)