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by kazuo_okawa

木村草太教授の巧みな比喩!

2月11日、大阪弁護士会で、憲法改正問題に関する市民集会として、首都大学東京法学部教授の木村草太氏と東京新聞論説兼編集委員の半田滋氏をお招きして講演会を開催した。

「憲法9条に自衛隊を明記する」と、どう変わるのか、また、日本はどこに向かうのか?を問う集会である。
事前申し込み約500名の中、かなりお集まりいただいた。
顔見知りの方も来られ、非常に有り難い。

学者の方の講演は、私にとっても学説などの整理のためにも勉強になる。

木村草太教授は、学生や市民向け講演が多いからであろう。
比喩が巧みでそういう所も参考になる。

以下、面白かった比喩である。

<19世紀から20世紀初頭まで無差別戦争観のもと、宣戦布告せよなど戦争のルールだけを決めていた。これは学級崩壊状態で生徒のケンカはやむなしとして「お前らナイフだけは使うなよ」というようなもの>

そして現在の国際法として「武力不行使」だが三つの例外(集団安全保障、個別自衛権、集団的自衛権)がある。
アサド政権が化学兵器使用したのは非難されるべきだがあくまで国内の話。
<英米軍の攻撃を認めると、大阪でヘイトスピーチがあったとき、それは許されないが、他国がそのヘイト者にミサイル攻撃するようなもの>

今日、憲法9条だけでは解釈しない。
13条と併せて解釈する。これを説明するのに
<遠足を例に取ると、9条は「飲み物をもってきてはいけない。13条は「熱中症にならないように」。最初は、国連が「熱中症対策」の水を用意すると考えられていた。しかしそれは無理なので、今日では熱中症対策の「水」はよい、とした>

抜群なのは、ゴジラの例である。
自衛隊が出動出来るのは、防衛出動、治安出動、災害出動の3つの場合しかない。
しかし、防衛出動は「他国」の攻撃の場合だがゴジラは「他国」でない。同じように、治安対象の犯罪などでもない。残るは「災害出動」であるが、ところが「災害」では「武器を打てない」。
<台風に武器打たないでしょう>

そして最後の極めつけ。
意味が分からないのは、それ自体憲法違反である。
<赤っぽい信号のときは止まった方が良い。これは困るでしょう>

もっとも、この意見に賛成してくれたのは日本で只一人だったとして、それは橋下徹のみだったと続くのだが…。
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by kazuo_okawa | 2019-02-12 08:25 | 出来事いろいろ | Trackback | Comments(0)