木村草太教授の巧みな比喩!
2019年 02月 12日
「憲法9条に自衛隊を明記する」と、どう変わるのか、また、日本はどこに向かうのか?を問う集会である。
顔見知りの方も来られ、非常に有り難い。
木村草太教授は、学生や市民向け講演が多いからであろう。
比喩が巧みでそういう所も参考になる。
アサド政権が化学兵器使用したのは非難されるべきだがあくまで国内の話。
<英米軍の攻撃を認めると、大阪でヘイトスピーチがあったとき、それは許されないが、他国がそのヘイト者にミサイル攻撃するようなもの>
13条と併せて解釈する。これを説明するのに
<遠足を例に取ると、9条は「飲み物をもってきてはいけない。13条は「熱中症にならないように」。最初は、国連が「熱中症対策」の水を用意すると考えられていた。しかしそれは無理なので、今日では熱中症対策の「水」はよい、とした>
自衛隊が出動出来るのは、防衛出動、治安出動、災害出動の3つの場合しかない。
しかし、防衛出動は「他国」の攻撃の場合だがゴジラは「他国」でない。同じように、治安対象の犯罪などでもない。残るは「災害出動」であるが、ところが「災害」では「武器を打てない」。
意味が分からないのは、それ自体憲法違反である。