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by kazuo_okawa

「大阪都構想」と表現する住民投票のインチキ

大阪市を解体して五つの特別区に再編する特別区設置の賛否を決める大阪市民対象の住民投票が、4月27日に告示された。
政令指定都市の廃止を問う全国初の住民投票であり、5月17日に投開票される。

重要なのは、あくまで、大阪市という政令指定都市の「廃止」(特別区設置)の是非であり、この投票で「大阪都」になるわけでない。

また橋下氏はしきりに、大阪市よりも、より小さな「特別区」にすることによって、民意が反映するというが、その特別区は、大阪市のような税収権限がないことには触れない。
つまり、税収権限のない特別区は、憲法が保障する自治体とはとうてい呼べない。

だからこそ「住民投票」が必要なのであるが、何故に、住民投票が必要なのか憲法上の意義についても橋下氏は触れない。

そして憲法が保障する「自治体」を無くすのであるから、それを判断する「住民」には、十分な情報が与えられなくてはならない。
ここが重要である。
十分な情報無くして、自治体を無くすと言うことが出来ようがない。

しかしこの十分な情報が全くなされていない。

この投票で、あたかも「大阪都」になると思っている住民が少なからずいること自体が、住民投票の最低限の条件である十分な情報の告知がなされていないことを示すだろう。

本日の「告示」を受けて、マスコミが報道しているが、
「都構想か市存続か」という見出しやまとめをすること自体が大きな誤りである。

住民投票の意味を考えると、マスコミはそのままに正しく
「大阪市存続か、大阪市を5つの特別区にするか」とすべきである。
by kazuo_okawa | 2015-04-28 00:01 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)