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by kazuo_okawa

新々靖国訴訟(安倍靖国訴訟)の第4回口頭弁論における極めて重要な展開

安倍首相の靖国神社公式参拝の違憲性を問う訴訟について、このブログで毎回報告している。
本日(2月23日)、その第4回の口頭弁論が大阪地裁で開かれた。

繰り返しお伝えの通り、中曽根靖国訴訟、小泉靖国訴訟に続く「新々靖国訴訟」であるが、従前と大きく違うのは、小泉靖国訴訟において最高裁判決が出ていることである。
本日の最大のポイントは、その点を意識した原告側の要旨陳述である。

一つは、国立国会図書館が2007年に明らかにした、靖国神社に関する非公開資料「新編靖国神社問題資料集」が国会に提出され明らかになったことである。
ここには、戦後、戦犯合祀は、旧陸海軍の流れをひく厚生省援護局と同神社が協議してすすめたこと、神社側が世論を気にして非公表を希望したことが明らかになり、更には、侵略戦争を実施した罪で裁かれたA級戦犯について、合祀される9年前の1969年に、同神社が「合祀可」としていたことも明らかになっている。

つまり戦後においても、国が靖国神社に大きく関わってきたことが非常に大きなポイントであるが、何よりも訴訟上の意義は、この書証が小泉訴訟の時には全く出ていなかったということである。

判決の判断の元となる証拠が違っていれば、判決の結果が違ってもおかしくない。
実はここが小泉最高裁判決を変えるためにも、極めて重要なポイントなのであり、それが本日の裁判の一番の大きな意義なのである。

もう一つは、平和的生存権の主張である。
小泉訴訟の時もこの主張自体は行ったが、その時代背景が大きく違っていることは、これも改めていうまでもないであろう。

今まさに、戦争準備態勢ともいうべき政策を安倍首相が推し進めている。
靖国神社は、基本的に国のために死んだ軍人を奉る神社であるが、この神社に参拝するということは、これは裏返せば、国のために死ぬ軍人(という靖国神社の思想)を肯定していることになる。
安倍首相がその靖国神社に、公式に参拝することは、戦争準備に入ります、と内外に宣言しているに等しい。

本日、原告側はそのことを要旨陳述して強く主張した。

更に、第2回口頭弁論の時には、裁判所は訴訟進行に厳しく、その時点ではあわや、この4月で結審かとも危惧されたが、そのような事態はどうやら回避された。
(事実上、6月9日午前10時も予定された)

これも傍聴席を満員にするなどして、ご支援して頂いた皆さんのお陰である。

次回、靖国訴訟第5回口頭弁論は、4月10日午前10時大阪地裁202号法廷。
引き続き多くの皆さんの傍聴をお願いします。
(おそらく抽選がありますので裁判所に早い目にお越しください)
by kazuo_okawa | 2015-02-23 23:56 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)