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by kazuo_okawa

新々靖国訴訟(安倍靖国訴訟)の第2回口頭弁論に見る裁判長の姿勢

安倍首相の靖国神社公式参拝の違憲性を問う訴訟について
10月21日に、その第2回の口頭弁論が大阪地裁で開かれた。
中曽根靖国訴訟、小泉靖国訴訟に続く「新々靖国訴訟」であるが、従前と大きく違うのは、小泉靖国訴訟において最高裁判決が出ていることである。

それは2006年6月23日のことであり、この最高裁判決の評価については、私はホームページで明らかにしている。

さて本日の第2回弁論、主な内容は二つ。
一つ目は、被告側三者の準備書面の陳述であり、もう一つは補助参加の手続きである。
裁判所は、後者につき、東京地裁での進行も意識しつつ、補助参加人に書類提出期限を決め、その後判断するという。

興味深かったのは、今後の進行を問われたときである。

裁判長の質問に、原告代理人中島弁護士は「参拝の違法性、被侵害利益、損害、差し止めの必要性、と順次提出していく」と答えた。

そのときである。
裁判長が、小さな声で「順次!?」とつぶやいたのを私は聞き逃さなかった。

言葉としては、それだけであるが、ニュアンスとしては「順次!?(順次では無くて、一度に出せないの)」というものであった。

はたせるかな、この公開の法廷に続く、非公開の進行協議で、裁判長は準備書面を一度に出すよう原告側に強く迫ったという(私は支援者の方達への説明会に赴いたのでその様子は直接は知らない)。

思えば、中曽根訴訟、小泉訴訟などもそれなりに厳しい訴訟であったが、我々が、首相の公式参拝を違憲と主張し、立証しようとすること自体は尊重し、それなりの主張立証を尽くさせてもらった。
裁判官も、同じ法律家として、もしも憲法判断が求められれば「違憲ないしその疑い」との考えが底流にあったろうと思われる。

しかし、今回の場合は、憲法判断を避けた最高裁判決の出ていることが言わば「足かせ」になっているのだろう。

無論、当事者が違うから二重起訴では無い。
そして、最高裁判決も不動のものではなくて変わりうる。

そう2006年判決は不動ではない。

しかし、そのためには、2006年との違いを出さねばならないが、
言うまでもなく大きく違っている。
いまや、「戦争国家」に踏み出した。

司法にそれを認めさせることが最大のポイントである。

次回は2015年1月9日午前10時、大阪地裁202号法廷である。
正念場である。
ご支援をお願いしたい。
by kazuo_okawa | 2014-10-21 22:17 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)