靖国訴訟に見る安倍首相の答弁書(その2)
2014年 07月 25日
我が国の憲法が定める政教分離原則に違反しており
すかさず、この参拝に対して違憲訴訟が提起された。
私も代理人をしているその第一回裁判は来週28日に大阪地裁で開かれるが
昨日のブログに書いたとおり、被告安倍首相の答弁は「公式参拝でない」というものであった。
つまり前述の参拝は「私人」の行為だという。
非常に姑息だと思うのだが、これで思い出したのが
自民党の改憲草案である。
現行憲法の政教分離原則は非常に厳格なものだが
自民党の改憲草案は「社会的儀礼または習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」という、但し書きを設けて、「公式参拝」などを許容しようとしていた。
つまり「公式参拝」を合憲化しようとするものであるが、これは「公式参拝」は現行憲法に「違反する」との自覚があるからこそ
前記のような、但し書きをおいて「憲法改正」を目指したのだろう。
だからこそ、安倍自民党は正面切って「公式参拝」したければ、「憲法改正」を行うべきだったのである。
しかし、安倍首相は、そのような「憲法改正」を行うのではなくて、「公式参拝」に踏み切った。
秘書官をつれて、公用車で乗り付けて、「内閣総理大臣」との肩書きをつけても、それは「私人」だから(「公式参拝」でないので)憲法違反にならない、というのである。
正面切って「憲法改正」を目指すのではなくて、姑息な屁理屈で、「違憲でない」と主張する。
なにやら「集団的自衛権」の「解釈改憲」を思い出させる話である。