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by kazuo_okawa

靖国訴訟に見る安倍首相の答弁書

昨年12月26日に、安倍首相は靖国神社を参拝した。

これが国際問題になったことは周知の通りである。

すかさず、この違憲訴訟が提起された。

過去に、中曽根首相時代、小泉首相時代にも同種の違憲訴訟は起こされている。
中曽根訴訟では「違憲の疑い」とうところまでいき、
そして小泉訴訟では、地裁、高裁と2件の「違憲」判決がでた。

無論、「合憲」判決は一つも無く、多くは、憲法判断を避けた。
しかし、憲法判断した裁判所はいずれも「違憲」判断をしていることが重要である。
しかも最高裁もその補足意見の行間を読めば「違憲」を示していることは明らかである。
このことについて私は「法学セミナー」に発表し、私のホームページにもあげた。

さて安倍靖国訴訟は、その第一回が、7月28日午前10時から
大阪地方裁判所202号法廷で開かれる。

その安倍首相の答弁書が届いた。
何と、安倍首相は「公式参拝でない」と否定している。
つまり「私人」だから「政教分離違反」は無いとの主張である。

しかし、安倍首相は玉串料こそ私費であるが、公用車に乗り、秘書官を同行し、内閣総理大臣と肩書きを記帳している。
明らかに「公式参拝」と評価出来る。

いやいや、そもそも安倍首相は、「内閣総理大臣」として、参拝したかったのでは無かったのか。
そう考えると、訴訟戦術とはいえ、「私人」だと主張するのは、いささか姑息な気がする。

【2018年11月6日追記】
その後の安倍氏を見ると、公人私人の使い分け、行政府の長と政党のトップの使い分け、妻についても公人私人の使い分けなどしている。「使い分け」というと聞こえはいいが、実質は「混同」である。
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by kazuo_okawa | 2014-07-25 00:41 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)