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by kazuo_okawa

兵庫県議・野々村竜太郎議員の政務活動費

大阪府堺市に住む野村孜子さんは、古くから、地方議員の政治活動を、
その政治資金に着目して監視してきた市民運動家の一人である。

私自身、何度か野村さんの代理人として訴訟を担当し、
そしてその成果は、私のブログ・ホームページにも紹介させて頂いている。

そのときは、議員の濫用は「政務調査費」であった。
「政務調査」という名目で、どう見ても、私的な利用としか思えない出費をして
税金である「政務調査費」から使っていたのである。

全く恥ずかしいとしか言いようのない税金の無駄遣いである。

ところが2012年の地方自治法の「改正」によって、
税金の支出は、「政務調査費」から「政務活動費」と拡大された。

これは改悪としかいいようがない。
なぜなら、何でもかんでも、議員の「活動」とされる可能性があるからである。

従来の「政務調査費」でも濫用がなされており、それを十分にチェック出来ないにもかかわえらず、「政務活動費」とその対象範囲が広がれば、さらに濫用され、とうてい的確なチェックが出来ないだろう。
このことは、2012年「改正」時にも十分に分かっていたことである。

野村さんは、この改悪で、議員のチェックがしにくくなると述べていた。

今回の「号泣」議員、野々村竜太郎氏のケースは
実際の出費が疑わしい、という点では、「活動費」の「濫用」というケースではなく
それ以前の話であるが、「活動費」については
それなりの領収書をつけて、「活動」はしているように見えるケースなら
真に十分にチェックが出来るのかどうか疑問が残る。

現実には、私は、良心的な地方議員が政務のため活動すればするほど
経済的にも大変な事は知っている。
しかし、市民が十分にチェック出来ないような「システム」は
それ自体がおかしいと言えるだろう。
何故なら、市民が(地方自治の)主権者だからである。
その市民が、税金のチェックが出来ないようでは
全く本末転倒としかいいようがない。

「号泣」議員の問題は、決して、彼だけの問題ではない。

民主主義の問題である。
by kazuo_okawa | 2014-07-20 21:35 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)