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by kazuo_okawa

公明党の「グレーゾーン」!?

毎日新聞の配信ニュースによれば、公明党は2日、政府が示した集団的自衛権の行使容認を含む15事例のうち、離島などでの不法行為への対処、公海上の日本の民間船への襲撃対処の2事例について、大筋で容認する調整に入った、と報じている。

私は、公明党の「平和主義」にいささか成りとも期待していたが、そう思っていたこと自体が正直恥ずかしい。

そもそも①現行憲法の解釈上、集団的自衛権はとうてい認められない
②憲法によって拘束される政府自身が、その憲法を解釈したのでは法治国家はなりたたない、
その2重の意味において、安倍首相の行おうとしている「解釈改憲」はとんでもない歴史的暴挙であり、マスコミはまずこのことを大きく論ずるべきである。

にもかかわらずマスコミは、先の「グレーゾーン」論議を無批判に報じているのはどうにも納得いかない。

そもそもこの「グレーゾーン」15事例なるものは、「集団的自衛権」を必要とするか否かの事例として全く適切でない。

今回公明党が容認するという、「離島対処」を例に取れは、これは日本の離島や本土のへき地に外国の武装集団が不法上陸し、近くに警察や海上保安庁の船などがなく、自衛隊の対処が必要とされる事例と説明されている。
しかし、これは要するに「警察権」の不備の問題でしょう。
「自衛権」の問題ではありません。

「自衛権」というのは、「他国」が攻めてきたときに(つまり戦争であり、単なる武装集団ではありません)それを守る権利であり、武装集団の制圧は「警察権」の問題である。
つまり、事例は、「警察権」と「自衛権」のグレーゾーンかもしれないが、決して、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」のグレーゾーンではない。
ここにまやかしがある。

もっとも今回のこの2事例を、公明党が容認するということは、公明党にとっては抵抗は少ないだろう。
何故なら、この2事例は要するに「警察権」の問題であり、「集団的自衛権」を認めなければならないかどうかの問題ではないからである。

その意味では公明党は筋を通していると言うことも出来る。
何故なら、公明党としては「この事例は容認出来る」と合意しただけである(従って集団的自衛権を認めたわけでない)と言えるからである。
一方、自民党は、公明党が一部とはいえ容認してくれた、と宣伝するのだろう。

もしもそうであれば15事例を選んだときから、自公・出来合いレースの「お約束」だったのかもしれない。

日本国が大きく変わろうとしているこの時期、マスコミには、この経過を真剣に検証してほしい。

このまま、インチキの15事例で、集団的自衛権容認の解釈改憲されたのでは後世に禍根を残すことは間違いない。
公明党の容認の意味は何か。
公明党のグレーゾーンを、是非、解明してほしい。










公明党の容認の意味は何か。
公明党のグレーゾーンを、是非、解明してほしい。
by kazuo_okawa | 2014-06-04 00:14 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)