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by kazuo_okawa

福井地裁、大飯原発の差し止めを認める!

5月21日、福井地方裁判所(樋口英明裁判長)は、関西電力大飯原発3,4号機の運転差し止めを認める判決を下した。
実に素晴らしい判決である。(以下、樋口判決という)

早速判決文を読む。
この種の原発差し止め訴訟では、いわゆる伊方訴訟における立証責任を論じた最高裁判決があるため、双方ともに立証責任論で主張を激突させることが多い。またその主張自体が大変わかりにくい(特に被告側の主張)。
この福井地裁でもそうであったろうことは、判決文の当事者の主張を読むだけで分かる。
しかし、樋口判決は(行政訴訟ではなくて民事上の差し止め請求訴訟ということもあろうが)この立証責任の点は実にすっきりとしている。
すなわち原発の運転差し止めを認めるか否かは、福島原発事故のような被害が発生する具体的危険性があるかどうかであり、そしてこの具体的危険性があることの立証責任は原告らが負うとして、具体的な危険性の存否を直接審理の対象とする、としている。
実に分かりやすい。
ではその具体的危険性の立証はどうなったか。

樋口判決の素晴らしさは、我々がすでに福島原発事故を経験した社会であることを判断の中核においている点である。
原発推進側はよく、新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるということをよく言う。
ところがこういう主張に樋口判決は明快である。
つまり、福島原発事故によって、「技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している」のであるから、「危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない」とする。

そして、福島原発事故のような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが、判断の対象であると言い切るのである。

「具体的危険性が万が一でもあるのかが判断対象」というのは原発推進側にとっては
いささか厳しくとられるかもしれない。
しかし樋口判決は、引き続いて「福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重大な責務を放棄するに等しい」としている。
いやあ、素晴らしい。

樋口判決はその後、地震の可能性と起こりうる被害について詳細に論じた上、次のように言う。
「この地震大国日本において、基準値震動を越える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準値震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じうるというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる」

「ここでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える」というのがいい。
そして樋口裁判長は更に指摘するのである。

「以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない」
いいですね。

いわゆる被告主張の「コスト論」についても樋口判決は明快である。

「被告は本件原発の稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関する権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の逃避を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている」

マスコミがわかりやすく解説した、命と電気代のどっちが大切なのかという部分ですね。

「コストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている」

読んでいて実に痛快である。

この判決に共感を覚える人が多いのではないだろうか。

住民側弁護団と樋口裁判長に心から敬意を表したい。
by kazuo_okawa | 2014-05-23 22:51 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)