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by kazuo_okawa

集団的自衛権という解釈改憲

憲法9条は次のように規定している。

1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

京大法学部で憲法を学んでいた頃、この9条に
いくつもの解釈のあることに大変感心したものである。

無論、この「感心」とは、屁理屈に対してあきれた(感心)、という
皮肉も込めている。
まあおよそ、人が解しうるあらゆる考えが
発表されていると言ってよいであろう。

これまでの政府解釈は
1項は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
「国際紛争を解決する手段としては」永久にこれを放棄するとあり
国の自衛権そのものは否定されていないとされる。

2項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」
とあり、ここだけを見れば、意味するところは明瞭であるが、
その前に
「前項の目的を達するため」という文言が付加されているために
巧妙な解釈が出てきます。
つまり、この目的を達成する限りで「陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とするもので
そうではなくて、、
もっぱら防衛のための自衛権としての武力行使は認める、
という解釈である。
いわゆる「専守防衛論」というものですね。

この解釈ですら相当無理があると思います。

しかし、しかし、ですよ。
9条の文言から、集団的自衛権が読み取れますでしょうか。

そもそも2項は普通に読めば、全くの「非武装」ですが
仮に、「.前項の目的を達するため」とあるから、
専守防衛が許されるとしても、それはいくら何でも
我が国だけが対象でしょう。

これまでの自民党政府も
集団的自衛権は認められないとしてきました。

それを安倍首相は、解釈で、9条を変えようとしている。

これでは、最高法規たる憲法の意味は全くない。

こんなことは決して許してはいけない。
by kazuo_okawa | 2013-08-27 23:17 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)