清原和博被告人と忘れられる権利・再び
2016年 05月 18日
そういった個人の過去の不都合な事柄を、他人は決してほじくり返してはならない。
そういう過去を持つ者にとっては、その「過去」はある意味で、忘れて貰いたいプライバシーである。
これを「忘れられる権利」という。
この「忘れられる権利」については、私のブログでも書いた。
もっとも「忘れられる権利」などと難しいことを言わなくとも、他人の過去をほじくり返すのは、人が嫌がる、卑しく、下品なことである。
こんなことは、まともな大人なら言わなくとも分かることである。
何で、こんなことを書くかと言えば、今朝、出勤前に何気なくテレビをつけていたら、覚醒剤取締法違反の清原被告人のニュースを流していたが、それに関して別の人物の約20年前の覚醒剤取締法違反事件を、その人の実名と共に引き合いに出していたからである。
若い人には知らないニュースだろう。
年配の人も忘れているに違いない。
本人も責任を果たし、立派に復帰している。
何せ20年前の事件ですよ。
なのに何で、そんな古い過去のことを実名を出して蒸し返すのか。
その人の「忘れられる権利」を、どうしてこうも平然と侵害出来るのか。
私が何より不快に感じたのは、その番組に、弁護士が2人も出演していたことである。
無論出演するのは構わない。
しかし、いずれの弁護士も「忘れられる権利」の問題点を指摘しなかった。
まあ、うるさいことをいう弁護士は、テレビ局は使ってくれないのでしょうね…。
.