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by kazuo_okawa

安倍靖国訴訟判決!~暴走をチェックする気概が無いのか!

本日、大阪地裁で安倍靖国訴訟の判決が出された。
原告敗訴である上、内容がひどい。

安倍首相が靖国神社を公式参拝したことが、外交的に大問題となったが、その本質は公式参拝はそもそも憲法違反で許されないものであるということが重要である。
安倍首相の憲法無視の姿勢は甚だしいものがあり、靖国参拝もその一つである。
これらのことは私のブログでも繰り返し書いてきた。

判決の結論が原告敗訴としても、内容で勝たせることもある。
司法の役割は、行政をチェックすることにある。
ましてや安倍首相の暴走をチェックするのは司法の役割と言えよう。
しかし判決は法的利益がないと簡単に切り捨てている。
無論、法的利益が無いとして切り捨てる手法は過去もあり、ある意味でお馴染みの手法と言えるが、それにしても書きようがひどい。

過去、首相の靖国参拝を違憲と断じた判決は二つある(合憲判決は一つもない)。
従って、原告らはこの違憲判決を受けて、今後は首相の参拝は無いだろうと期待した。
その期待権が侵害されたという原告の主張に、判決はこともあろうに、社会情勢と国民の権利意識の変化により過去の違憲判決も変わりうる、としているのである。
こんな理由付けは全く不要である。
何故なら、それまでのくだりでは繰り返し、「法的利益が無い」という理由だけで簡単に切り捨てていたのであるから、この期待権も同じように法的利益がないという手法だけで簡単に切り捨てることは出来たはずである。
にもかかわらず判決は、ここだけはわざわざ先のような指摘をしたのである。
「安倍迎合判決」といわれても仕方ないであろう。

また安倍首相は、過去の中曽根、小泉両首相と違って、「私人として」参拝したと述べていた。(ある意味でせこい言い訳であるが)
それゆえ、安倍首相の参拝が私人か公人かは裁判所として判断すべきだろう。
また裁判所が、安倍首相の違憲行為に危機感をもっていれば、この点こそ判断する価値があった。
しかし、判決はここは判断しなかった。

そして法的利益。
判決は原告らが「不快の念」をもっても、それは法的利益ではないとした。
ええっ!
私は、法廷で裁判長の要約を聞いたとき、「不快の念」も要約されたのかと思った。
何故なら、かつての中曽根首相公式参拝判決など「怒り、不快、憤り」は法的利益でないというように、原告らの受けた感情をそれなりに挙げてリップサービスしていた。
それゆえ、この「怒り、不快、憤り」が要約されたのかと思ったが、何と、要約でなく判決全文も「不快の念」のみなのである。
それはないでしょう。
原告らの感情を、かつての裁判では「怒り、不快、憤り」といわれていたものを、わざわざ「不快の念」だけにしているのである。
このくだりこそ、被害者の気持ちに添っていない、裁判所の姿勢を物語っていると言えよう。

満身の怒りと憤りをもって判決に抗議したい。
by kazuo_okawa | 2016-01-29 00:11 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)