暴力団から金を借りるとクビになるのか。
2015年 11月 16日
山口組幹部から借金していた日大名誉教授に対して、大学から解雇されたことはニュースでご存じだと思います。
早速その取材です。
刑事事件をよく扱う弁護士としては、何らかの処分はやむを得ないとしても、これくらいで「解雇」までというのは行き過ぎではないかと思わないでもないが、単なる「借り入れ」というのではなく、交際を認めていることや大学法学部という立場、金額その他、そして何よりも今日の暴力団排除条例をを主軸とする暴力団排除の法体系を前提とすれば、判例は解雇やむなし、とするだろう。
「取材」は、あくまで判例を主体に答えなければならない。
その前提で、「暴力団」と付き合うのは「違法」なのか?などいくつかの質問に答えました。
字数が限られていますが、暴力団排除条例は実は問題で有り、そういう話もしましたのでそこも読み取って下さい。
下記に掲載されていますので、アクセスしてお読み頂ければ幸いです。
https://www.bengo4.com/roudou/1099/1225/n_3945/
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151116-00003945-bengocom-soci