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by kazuo_okawa

最高裁・一票格差「違憲状態」判決~違憲状態の政権が、違憲の立法を行おうとしている

昨年の衆議院選挙が
一票の投票価値の格差を残したまま
行われたのは「憲法違反」だとして
選挙無効を訴えた判決が
本日20日、最高裁で言い渡された。

結論は、「違憲状態」だが
改正への合理的期間を経過していないとして
「違憲」とはしなかった。

最高裁のこのあまりにも消極的な姿勢は
批判されるべきであり、
日弁連が、本日、直ちに「会長声明」を
出したのは当然である。

声明は、最高裁は政治部門への消極的姿勢の表れであり
違憲無効とすべきところ、違憲状態にとどまったのは
不十分と批判している。
この日弁連の批判は実に正しい。

私自身の、一票格差是正運動に対する評価は
7月24日のブログで述べたところである。

本来は、民意を反映しない「小選挙区制」を廃止して
真に、実質的平等を図るべきであるが
その前に、形式的平等を実現しなければならない。

その意味で、この運動は意義があると考えている。

さて、歯切れの悪い判決とはいえ
最高裁は先の衆議院選挙を「違憲状態」とした
わけである。

とすれば、誰しも思うのが
「違憲状態」で作られた自民党政権が
稀代の悪法を勝手に作ってよいのか、
ということであろう。

言うまでもなく「特定秘密保護法」である。

石破茂自民党幹事長自体、かつて自身のブログで
「我々は『投票率五割、自民党候補の平均得票率四割、
よって国民の積極的支持は実際は二割』による政権なのですから、
国会運営は丁寧かつ慎重でなければなりません。』と述べていた。

ここで述べていること自体は、正しい。

しかし、仮に、特定秘密保護法を強行採決するような
ことがあれば、到底「丁寧かつ慎重」とは言えず、
ウソつきとの評価は免れないであろう。
by kazuo_okawa | 2013-11-20 20:17 | 司法・ニュースその他 | Trackback | Comments(0)